三百53 通院介助

         

1.通院介助とは。 利用者が医療機関に通院するために必要な移動の介助を指す。厚生労働省介護保険制度では、「通院等乗降介助」。自宅から通院先までの行き帰りに発生する乗車・降車の介助や、屋内外における移動介助、受診の手続き、薬の受け取りなどの介助が、通院介助に該当する。利用は「要介護1~5に該当」と「ケアプランに組み込まれていること」が条件。要支援1~2の認定者は、利用できない。

2.病院内での介助は通院介助に含まれない。病院内の介助は院内スタッフが担当するため、診察の待ち時間中の付き添いも通院介助の適用範囲外。ただし、ケアマネジャーが必要性を明確にできる場合、主治医などと調整し、サービス担当者会議で必要性を検討、ケアプランに組み込むことで算定対象になるケースが有る。 ・複数の科を受診し移動やトイレの介助が必要 ・介助や見守りが必要な状態(目や耳が不自由、徘徊する可能性) ・精神面の変調などで 特定の介助者が側にいないと不安になる場合。

3.通院介助と外出介助の違い。厚生労働省訪問介護のサービス類型」によれば、訪問介護は3つに分類される。 身体介護に分類されている「外出介護」は、生活に必要な目的 かつ必要最低限の範囲でのみ認められる。 ・近くの店での生活に必要な日用品の買い出し ・金融機関や役所などでの手続き ・選挙の投票など ・新型コロナウイルスのワクチン接種で通院介助/外出介助。
●通院等乗降介助:通院介助に相当するサービス
●身体介護入浴や排せつなど、利用者さんの身体に直接触れて行うサービス
●生活援助:調理、洗濯、掃除など、利用者さんの日常生活を支援するサービス

4.通院介助における移動手段・交通費の扱い。 利用者の交通費は自己負担であり、介助者の交通費も基本的に利用者負担となる。 通院介助の移動手段としての介護タクシーは、介護保険は適用されない。

介護保険に「●通院等乗降介助:通院介助に相当するサービス」が有るのに 使えない。って 知ってた。 改めて書けば、介護サービスの”病院への付き添い”は、自宅と病院の玄関の往復だけなんだよね。 病院内は医療保険対象エリア。 院内での待ち時間は 介護サービスの報酬対象外なので その間の”付き添い”は ”お金”にならない。だから 何時間待たされるか分からない”付き添い”に応じるヘルパーは(現実的には)居ないよね。だから ”病院への付き添いサービス” は ない! に等しい。 

それと ”付き添い”ではないんだけど 医師とのやり取りにも同席する人が居た方が良い。 ”付き添い”を必要とする人の多くは、 自分の状態を医師に説明しきれない 医師の指示を聞き返せない。 このことへの支援が必要だと 日頃 義母の”付き添い”で 痛感している。 これも 介護サービスでは カバーされない!