・介護保険法 第一条:加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により 要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理 その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ ”自立した日常生活を営むことができるよう” 必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、(中略)国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 * ”自立した日常生活を営むことができるよう” それぞれの専門職が それぞれの職場で ガンバってサービスを提供している。 でもさ 日常生活を送るうえで 最も大切な ”生活する”ためのサービスが 欠け落ちているんだよね。 ”点サービス”の ”間”を埋めて ”線サービス”に さらに ”面サービス”にすることで はじめて ”気持ちの支援” ”生活する” につながると思うんだけど、 その役割を担うケアマネが 諸々の制約の中で 忙しすぎて 出来る状態にないんだよ ね。
・地域包括ケアシステム:高齢者が住み慣れた地域で 自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」が 切れ目なく一体的に提供される体制。 * 「生活支援」が 明記されている。 個々のケアは為されるだろうけど これら五つのケアを誰がマネージするの? それらの繋がり/狭間に有る”コト”は 抜け落ちてしまわない? 「気持ちの支援」があってこそ「生活支援」 にもつながると思うけど 具体的に誰が担うの? 「仏」作って「魂」も入れて欲しいんだけど。
・身体機能の回復を目指す医学的リハビリ、職業生活に適応し戻れるようにする職業的リハビリ、障害に配慮し社会生活力を高めるための社会リハビリ。 これらは、個人の機能回復だけではなく、周囲の環境を作り替えて、その人が生活しやすくなる状況を作っていくことも含まれる。「人間らしく生きる権利の回復」ということ、その人の都合や願いを汲み取りながら、仕事も含めた「日常生活」の進め方を一緒に検討していくことが、リハビリテーションに求められている。 * 「気持ち」「生きる権利」「日常生活」を支援する。 どうしたら出来るだろう。 会社(組織)人間は 動かない/動けない。 僕みたいな個人ボラが出来るか?って。 Uuu~~ンン キビシイ! ケアマネージメントの中に確立されてなくて 専門性に対する評価もない。 サポートも無い状態では 荷が超重すぎる。(ってコトを 最近経験して ツライ!)
玉置 妙憂【40 相談ごと】や【三百02 オランダの教育】や【三百57 医師 中村哲】みたいなひと。(こんな人が 身近に居たら いいなぁ)