三百51 扶養義務

扶養義務者の範囲

民法877条①:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。扶養義務を負う者を扶養義務者、扶養を受ける者を扶養権利者と呼び、扶養義務者と扶養権利者の関係により義務とされる扶養の範囲が異なる。親が自分の未成熟子に対して負う扶養義務は自分と同程度の水準の生活ができるようにする義務(生活保持義務)とされます。これに対して自分の親、祖父母などの直系尊属及び兄弟姉妹に対する扶養義務は、扶養義務を負う者の社会的地位、収入等に相応した生活をしたうえで余力のある範囲で援助する義務(生活扶助義務)とされます。

【“親の介護を“無理して”しなくても良い” とか ・・・】と(三百50 人生案内)に日記した直後に。「兄弟の扶養義務はありますか?」と聞かれました。 今までの流れのままに「兄弟間の 扶養義務は ない!」と 答えたのですが、 ほんとに?と 不安になって。以下「親なきあと」相談室からの情報です。

(生活保持義務):夫婦は相互に、自立できてない子どもに対する親は、自分の生活を犠牲にしてでも 自分と同程度の生活を維持するという義務を負う。(自分が空腹でも 持ってるパンを分けなければならない)

(生活扶助義務):兄弟姉妹は相互に、自分の生活に余力がある場合に限って助け合うという義務を負う。障害のある兄弟姉妹が最低限の生活がままならない状況であっても、自分の生活 自分の子供に対する(保持)を果たしてなお 余力がある場合に限って(扶助)すればいい。親の介護も同じ(扶助)です。(自分の空腹を満たしてもなお 残っているパンが有る場合は 分け与えなければならない)。

生活保護:障害のある兄弟姉妹が生活保護の申請を行った場合でも、自分に余力が無ければ扶養の義務を負うことはない。自分の生活を切り詰めてまでして 兄弟姉妹の扶養の義務はない。

(日常生活自立支援事業):障害が軽度(契約の内容を理解できる程度)の場合、成年後見制度ではなく 社会福祉協議会が実施している事業で足りる場合がある。(僕は北区社協生活支援員に登録してます)。