百14. 手続き

離職して 必要な手続き二つ

➀健康保険 12月31日付の退職、 新たな健康保険に加入しないと病気になっても保険がきかない。 保険証の無い年始は 落ち着きませんでした。 新たな健康保険の選択肢は 国民健康保険 か 任意継続保険 です。 どちらにするかは ”保険料”で 決めました。 国民健康保険は 北区国保資格係に電話で問い合わせ、保険料は 前年の所得に応じて算出され 1年ごとに見直しされます。 2年目分は給与所得が有りませんので大分少なくなると思いました。

任意継続保険は 健康保険協会東京支部に問い合わせました。 電話での問い合わせに すぐ保険料を算出してくれます。 こちらも 前年の所得に応じて算出され 2年間固定です。 目安は 勤務中の保険料の2倍です。 手続きが面倒そうで 保険証が手元に届くのに時間がかかりそうでした。

2年間の保険料と 保険証が無い期間のコトを考えると 国民健康保険!と 思ってました。 が 結果は任意継続保険!!。 2年間の合計保険料も少なく、 手続きも1度だけ申請に出向くだけで済み さして煩雑とは感じませんでした。 ただし 2年後には 国民健康保険に 再度手続きしなければなりませんが。

➁求職者給付 いわゆる”失業保険”です。【失業した人が、安定した生活を送りつつ、一日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付金です】 一般保険者(若い人)に対する「基本手当」、高齢者に対する「高年齢求職者給付金」。この「高年齢求職者給付金」の手続きをしました。 以前 雇用保険料の支払いは64歳まででした。ですので65歳以上での離職には”失業保険”は無かったと思います。令和になって雇用保険法が改正され 令和2年4月から65歳以上でも雇用保険料が取られる いや徴収されるようになりました。 去年の4月からです。 雇用保険料を僅か9か月支払っただけの僕ですが もしかして ”失業保険” もらえるんじゃねぇ!? と思って 手続きしました。 端折って書きますと 【離職票を持って ハローワークに出向き これからも働きたい】と言えば もらえる いや 頂けます。 申請時にいくつかの質問に答えることで 求職活動をしたとみなされ、2週間後の指定日に 出頭すれば 「あなたの給付金は○○日分、1週間内に指定銀行に振り込まれます。 以上」ですって。 該当するかと迷われている方 躊躇せず !即 申請! 

専門実践教育訓練の受給 追加の手続きです。 ある国家資格に挑戦しようと考えているのですが、受験条件として 僕の場合は 4年の実務経験に加えて 1年半の養成施設を受講しなければなりません。 学費は ➁の”失業保険”を 充てるつもりですが、 そこそこの金額ですので 専門実践教育訓練給付を頂き 50%の補てんを考えてます。 いくつかの壁が有りますので たどり着けるか これからです。 さてさて。